日本で就労する外国人は、原則として日本の社会保険に加入する必要があります。
本国と日本との間に、二重加入の防止、相手国での加入期間の参入を目的として協定がある場合があります。
現在、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコの10カ国との間に協定があります。
そうした協定がある場合は、原則として日本で就労する外国人は、日本の社会保障制度のみに加入することになります。つまり、派遣元国の事業主により日本の支店などに派遣された場合や日本の企業に採用された場合には、日本の社会保障制度のみに加入することになります。
もっとも、海外の事業所から日本に5年を超えない見込みで派遣される場合には、協定の例外規定が適用されます。すなわち、引き続き、本国の社会保障制度のみに加入し、日本の社会保障制度の加入が免除されます。海外の事業所との雇用関係が継続している必要があります。
したがって、実際上、日本の社会保険制度への加入が免除されるためには、海外の親会社に勤務している外国人が、親会社に籍をおいたまま、日本の子会社で勤務するような場合に、日本の社会保険制度への加入が免除されることがあるにすぎないことになります。通常、企業内転勤ビザを保有するような場合に限られるでしょう。
日本の企業に採用されて就労する場合は、必ず日本の社会保障精度への加入が必要ということになります。
協定非加盟国出身の外国人は、日本での社会保険での加入が、本国では考慮されないということになります。とはいえ、就業先が法人の場合は、社会保険は法律上の強制加入ですので、加入しない訳にはいかないことになります。なお、帰国した場合、日本の社会保険制度からの脱退制度があり、支払金の一部が返還されます。
(参照)
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
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