本年7月1日より、在留資格の更新手続が、期限の3ヶ月前から受け付けられます(6ヶ月以上の在留期間がある方が対象)。

従来の2ヶ月から、3ヶ月に変更され、より余裕をもって手続を行うことが可能となりました。

不許可になった場合でも、在留期間が残っていれば再申請が可能です。

今回の改正により、外国人の方の利便が大きくはかられたことになります。

転職等で更新が不安な方は、早めに申請されることをお勧めします。

当事務所では、更新手続について万全のサポートを行っております。

とくに、転職された場合には、ぜひご相談ください。