日本の経済成長や国際競争力を高めるためには、国内人材を最大限に活用することとともに、海外からも優秀な人材を積極的に受け入れることが重要です。
- 優秀な外国人の受け入れを促進するため「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」が平成24年5月7日から導入されました。
- 対象となるのは、「学術研究活動」「高度専門・技術活動」「経営・管理活動」のいずれかの活動に従事し、学歴や職歴、収入などの評価項目からなるポイント評価において合計70点以上を獲得した外国人の方です。
- 高度人材と認められた方は、複合的な在留活動が認められるほか、在留歴に係る永住許可要件の緩和、配偶者の就労や親の帯同など、様々な出入国管理上の優遇措置が受けられます。
- 優遇措置を受けるには、高度人材としての認定を受ける必要があります。
研究者や専門的な知識・技術を生かして市場開拓や技術開発などを行う方、企業の経営・管理に従事する方などの高度人材を積極的に受け入れるため、平成24
年5月7日から、「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」が導入されました。どのような外国人が対象となるのか、また、どのような優
遇措置を受けられるのかなど、制度の概要について説明します。
優秀な外国人の受け入れを促進するための制度です
グローバル化が進む中、日本国内でも様々な分野で働く外国人が増えています。日本経済を活性化し、国際競争力を高めていくためには、国内の人材を最
大限に活用するだけでなく、多様な価値観や経験、ノウハウ、技術をもった海外の優秀な人材を積極的に受け入れ、新たなイノベーションを生み出していくこと
が重要です。こうした優秀な人材を積極的に受け入れようと、諸外国では既に様々な取組が行われています。「高度人材に対するポイント制による出入国管理上
の優遇制度」は、そのような諸外国との人材獲得競争がある中で、優れた能力や技術等をもつ外国人の方々が、日本で活動しやすい環境を整備することにより、
高度人材を積極的に日本に誘致することを目的としています。外国人の就労については、出入国管理及び難民認定法によって27種類の「在留資格」が定められており、外国人が日本国内で就労するためには、就労を
目的とした在留資格(就労資格)を取得することが必要です。また、それぞれの在留資格ごとに、日本国内での活動の範囲が定められています。就労を目的とする在留資格(就労資格)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士等)
「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」は、一定の就労資格に該当する外国人のうち、特に優れた人材(高度人材)を、「ポイント制」という仕組みを通じて認定し、出入国管理上の優遇措置を講じることにより、その受け入れを促進しようとする制度です。
※高度人材の在留資格は、「特定活動」になります。
学術研究、専門技術、経営分野でポイント付与
「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」では、「学術研究活動」「高度専門・技術活動」「経営・管理活動」の3つの就労活動を
設定し、それぞれの特性に応じて、学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントを設けており、ポイントの合計が、一定の点数以上に達した方に、出入国管理上
の優遇措置が与えられます。項目やポイントは、それぞれの活動の特性に応じて、設定されています。項目やポイントの詳細については、法務省入国管理局ウェ
ブサイトに掲載されている「ポイント計算表」[PDF]をご覧ください。また、同じ特設ホームページ内に、活動類型ごとのポイント計算表の参考書式も掲載されており、獲得可能なポイントについて事前に自己評価が可能となっています。<高度人材として認められる方>
活動区分 該当例 ポイントの合計点 学術研究活動 基礎研究や最先端技術の研究を行う外国人研究者など 学歴・職歴・年収・年齢の各項目、特別加算項目(研究実績や資格、地位、その他)のポイントの合計が 70点以上 高度専門・技術活動 専門的な技術・知識などを生かして、新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発などを担う外国人など 経営・管理活動 日本企業のグローバルな事業展開などのため、豊富な実務経験などを生かして企業の経営・管理に従事する外国人など 出入国管理上の優遇措置を受けられます
高度人材として、入国が認められた方は、以下のような出入国管理上の優遇措置を受けられます。
(1)複合的な在留活動の許容
在留資格制度では、取得した在留資格で認められている範囲を超えた活動を行うことはできません。例えば、「研究」の在留資格で入国している人が、研
究成果を生かしてベンチャー企業を起こそうというときは、「研究」の在留資格の範囲外の活動になりますので、別途資格外活動許可を受ける必要があります。
高度人材と認められた方は、別途、資格外活動許可や在留資格の変更などの許可を得なくても、複数の在留資格にまたがる複合的な活動を行うことができます。(2)最長「5年」の在留期間の付与
通常、在留期間は、在留資格ごとに設けられており、外国人の在留状況や活動内容などに応じて決定されますが、高度人材については、法律上の最長の在留期間(※)が一律に決定されます。
※平成24年7月8日までは「3年」、平成24年7月9日以降は改正入管法施行に伴う新しい在留管理制度の導入により「5年」となります。
(3)在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として10年以上の日本での在留歴を必要としていますが、高度人材については、高度人材としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合に、永住許可の対象となります。
(4)入国・在留手続の優先処理
高度人材に関する入国事前審査手続は、申請受理から10日以内、在留手続については申請受理から5日以内をめどに優先的に行われます。
(5)配偶者の就労
在留資格をもつ人の配偶者が「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」などに該当する活動を行うときには、通常、学歴や職歴などの一定の要件を満
たし、これらの在留資格を取得する必要があります。高度人材の配偶者の場合は、高度人材の配偶者としての在留資格でこれらの活動を行うことができ、学歴・
職歴などの要件を満たす必要がありません。(6)親の帯同
通常、就労資格で在留する外国人の親の受け入れは認められていませんが、高度人材については、高度人材又はその配偶者の3歳未満の実子を養育するため、高度人材又はその配偶者の実親の入国・在留が認められます(※)。
※高度人材の年収が1,000万円以上であること、高度人材と同居することなど、一定の要件を満たすことが必要です。
(7)高度人材に雇用される家事使用人の帯同
家事使用人の雇用は、通常、在留資格「投資・経営」「法律・会計業務」で在留する一部の外国人に対してしか認められていませんが、高度人材について
は、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に、外国人の家事使用人を雇用することが認められます(※)。※高度人材の年収が1,500万円以上であること、本国で雇用していた家事使用人を帯同する場合は1年以上雇用していることなど、一定の要件を満たすことが必要です。
高度人材としての認定を受けることが必要
高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇措置を受けるには、高度人材としての認定を受ける必要があります。申請手続については、(1)高度人材
として新規に入国しようとする場合、就労資格(「外交」、「公用」及び「技能実習」を除く)に関する在留資格認定証明書の交付の申請と合わせて、自己採点
したポイント計算書を提出し、高度人材としての入国を希望する旨の申出をしていただくことになります。また、(2)現に就労資格をもって在留中の方が高度人材としての在留資格への変更を受けようとする場合は、高度人材としての在留資格「特定活動」への変更申請を行うのと併せて、自己採点したポイント計算書を提出していただくこととなります。
高度人材ポイント制による申請の受付は、平成24年5月7日からスタートしています。これから高度人材として日本国内の企業や研究所などで働く外国
人の方はもちろん、現在、日本国内の企業・研究所などで就労中の外国人の方も、高度人材の対象となる方は、高度人材の認定手続を受けてみてはいかがでしょ
うか。また、高度人材の対象となる方を雇用する企業・研究所などの皆さんは、高度人材の対象となる方に、高度人材ポイント制についてご案内ください。<法務省発表情報を一部修正して転載>
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201205/3.html
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- ビザの優遇措置が開始