7月9日から施行されている入管法に関し、外国人の方が注意すべき届出義務についてご案内いたします。
従来は,職場が変更されたり,離婚しても更新の際まで届出義務がなかったため,今回の取扱の変更による混乱が生じる可能性があります。
届出を怠ると、20万円以下の罰金が科されることがあります。いわゆる「犯罪」歴となりますので、とくに注意が必要です。
届出のタイミングと届出先について
○地方入国管理官署に届け出る必要がある場合
次の1から3の場合には,変更があった日から14日以内に最寄りの入国管理局に届け出る必要があります。
1. 氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合
2. 所属機関に変更があった場合
在留資格「技術」,「留学」など,所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方入国管理局等に届け出ることになります。
なお、「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は,所属機関の変更を届け出る必要はありません。
3. 配偶者との離婚等の場合
「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」,「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,離婚,死別のときに入国管理局に届け出る必要があります。
なお、「定住者」の在留資格をもって在留されている方については,離婚等をした場合について届出をする必要はありません。
○ 市区町村に届け出る必要がある場合
以下の場合には,お住まいの市区町村に届け出る必要があります。
・住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後,住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また,その後,住居地を移転した場合も同様です。
提出書類について
住所の届出の場合は,当該住所地の市区町村役場で在留カード及び届出書を提出してください。
在留カードを取得していない場合は、外国人登録カードを提出します。
住居地以外の記載事項の変更届出の場合は,入国管理局でパスポートと在留カード(ない場合は外国人登録カード)を提示し,届出書,写真1枚(16歳未満の方を除く。),変更を生じたことを証する資料を提出します。
所属機関等に関する届出の場合は,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号に加えて,届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面を入国管理局に提出します。
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- 改正入管法にもとづく届出について