これから投資して事業を開始しようとする場合、実質的に経営を行うのか、管理を行うのか、証明する必要があると前回、お話ししました。
それでは、どのようにしてそのような証明を行うのでしょうか。
役員等の役職についていることは、登記簿で証明することができます。しかし、肩書きだけでは、実質性の証明にはなりません。
これは事業計画書において具体的に説明することで立証を行います。
開始しようとする「事業内容の具体性」、「申請人が取得した株式」や「事業に投下した資金の出所」等、事業の開始に至る経緯全般を細かく説明することが必要です。
申請人が単に名ばかりの経営者(管理者)ではなく、実質的に事業経営(管理)を行う者であるかが事業計画書を中心に判断されます。
また、既存事業に参画する場合も同様です。
小規模な事業の場合は、申請人の他に事業の経営や管理を行う者がいる場合は、各人の投資の割合や業務内容について、説明することが必要でしょう。