12 月から,来春就職される留学生のビザの変更受付が始まります。

無料でご相談を承っておりますので,是非お問い合わせください。

全国の申請を承ります。 12 月中は,特別料金での申請を承っております。

対応ビザの変更)
・留学生→人文知識国際業務(文系の職務)
・留学生→技術(理系の職務)
・留学生→教育(都道府県立高校の教師の職務等)

よくある質問と回答)

Q 今年の3月に学生が卒業しています。卒業後,短期滞在の資格で在留しておられ,もうすぐ期限がきれます。
 
当社では,内定を出したのですが,来春の入社時までに一度帰国させる必要があるのでしょうか。
  
帰国しないでいい場合は,働くことができるのでしょうか?

A 短期滞在の資格で在留しておられたということは,留学ビザ(留学の在留資格)が期限切れになって,リクルー
 
ティングのために
特別に短期滞在の資格を許可してもらったのでしょう。
  
その場合,すぐに採用先で勤務されるのでしたら,短期滞在から,就労資格への変更申請を行うことになる
 
のですが,入社までに期間が長い場合は,困ったことになります。
  
おっしゃるとおり,一度帰国してもらって,招へい手続(在留資格認定証明書交付申請)により,就労資格・ビ
 
ザを
取得してもらい,入社時期に入国してもらうこともひとつの手です。
  
しかし,本人がそれを望んでいない場合は,「特定活動」という特殊な在留資格への変更を申請してみる
 
ことが考えられます。その場合,就労ビザの取得に必要な書類,特定活動中の研修予定,内定を取り消した
 
場合の入管への連絡に関する誓約書などとともに,就職までの期間の経費をどうして
負担するのかの証明
 
資料を提出する必要があるでしょう。
  
あくまで,就労までの滞在を特別に認められるにすぎないわけですから,アルバイト等は認められないのが
 
原則です。留学ビザの間は,28時間のアルバイトが許可されたこととは異なりますので注意が必要です。