・接待飲食業(クラブ,ラウンジ等)への立入調査が年末に急増します。

とくに,従業員名簿の備付けの不備が指摘され,警察に出頭しなければならないことがよくあります(指示処分)。

住民票等の身元確認書類の添付が実施されていない、採用年月日の記載を忘れているケースが多いようです。
また,派遣のスタッフについては,必要がないという誤った判断をされているケースも多くありますのでご注意ください。

本籍地の記載がある書類での確認が必要ですので,ご注意ください。外国人の場合は,在留資格の記載があるものである必要があります。

従業員名簿の見本を提供させていただきますので,ご参考にしてください。

従業者名簿(Word)
ファイル

・当事務所では,従業員名簿記載,添付のための住民票の取得を承っておりますのでご利用ください。

参考法令)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(従業者名簿) 第36条  
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第
33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めると
ころにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従事者名簿を備
え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない

(指示等) 第34条
公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の
規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業
者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく行政処分取扱規程
(確認)
第22条の2
署長は、指示処分を行った後は、当該処分に違反していないかを確認し、当該処分に違反しているときは、本部長に指示処分以外の行政処分(以下「営業停止命
令」という。)の上申を行うものとする。