当事務所では、人権週間にあわせ、無料で人権(法律)相談を実施いたします。相談分野は問いません。困っていることがありましたら、どのようなことでもご相談下さい。面談に限らせていただきます(予約要)。まずはお電話下さい。

第63回 人権週間  12月4日(日)~10日(土)

 
 

 
国際連合は,1948年(昭和23年)12月10日の第3回総会において,世界における自由,正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため,全ての
人民と全ての国とが達成すべき共通の標準として,世界人権宣言を採択したのに続き,1950年(昭和25年)12月4日の第5回総会においては,世界人権
宣言が採択された日である12月10日「人権デー」と定め,全ての加盟国及び関係機関が,この日を祝賀する日として,人権活動を推進するための諸行事を行うよう,要請する決議を採択しました。

   我が国においては,法務省と全国人権擁護委員連合会が,同宣言が採択されたことを記念して,1949年(昭和24年)から毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日から同月10日まで)を,「人権週間」
定めており,その期間中,各関係機関及び団体の協力の下,世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えかけるとともに,人権尊重思想の普及高揚を図
るため,全国各地においてシンポジウム,講演会,座談会,映画会等を開催するほか,テレビ・ラジオなど各種のマスメディアを利用した集中的な啓発活動を
行っています。
 皆さんもお近くの催しに参加して,「思いやりの心」や「かけがえのない命」について,もう1度考えてみませんか?

 本年度の「第63回人権週間」では,啓発活動重点目標「みんなで築こう 人権の世紀 ~考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心~」を始め,16の強調事項を掲げ,啓発活動を展開することとしています。

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第63回人権週間ポスター