風営法の許可申請書の添付書類等に関する内閣府令が改正されました。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が本日公布及び施行されましたのでご案内いたします。
1 改正の概要
(1) 従業者名簿の記載事項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号。以下「法」という。)第36 条の規定により、風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、法第33 条第6 項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、営業所又は事務所毎に従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60 年総理府令第1 号。以下「府
令」という。)第20 条で定める事項を記載することとされていますが、当該記載事項のうち、本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)が削除することとされました。(府令第20条関係)
(2) 確認書類
法第36 条の2 第1 項の規定により、接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、法第33 条第6 項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、府令第21 条で定める確認書類により、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍等を確認しなければならないこととされているところ、日本国籍を有する者については、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名が記載されている住民票記載事項証明書をもって確認することとされました。(府令第21 条関係)
2 留意事項
従業者名簿の記載事項から本籍・国籍の詳細が除かれることとなりましたが、法第36条の2 第2 項の規定により、接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、法第33 条第6 項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、引き続き当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者の国籍等を当該従業者に係る従業者名簿に記載するなどして確認記録を作らなければならないことに留意する必要があります。
要するに、スナック、バー、性風俗などの事業者は、従業者名簿に本籍や国籍を書く必要がなくなった、ただし、客に接する業務をする従業者については、これまで通り、国籍を確認して記録しなければならないが、日本人についてはこれまで、本籍地が記載された書類で国籍確認をして従業者名簿に記録する必要があったけれども、これからは、本籍地がある「都道府県名のみ」を記載した「住民票記載事項証明書」(自分で記入して役所で証明してもらう)やパスポートをもって国籍確認を行い、本籍地全部ではなく、都道府県名だけを記載しかつ確認書類のコピーを保存してさえしておけばいい、ということになったということです。外国人については変更がありません(在留資格、期間の確認、資格外活動許可の有無の確認、記録が必要)。従業者名簿に本籍欄が不要になったということで、接客に従事するスタッフについての国籍確認、記載までが不要になったということではないので注意が必要です。なお、日本人の場合、名簿への記載は、「国籍:日本」とだけでもいいように思えますが、住民票記載事項証明書やパスポートのコピーを添付しなければならない以上、あえて、「日本」と記載する意味はないように思えます(都道府県名を記載しておく)。