従来、パスポートコピーの認証については、本人にご来所いただき、認証を行っていました(認証文には本人がパスポートの本人であることを対面で確認した旨の記述が入っていました)が、提出先の海外の金融機関、政府機関によっては、「パスポートがコピーと相違ない」旨のみの認証文で良い場合があるため、パスポートの郵送による認証を受け付けいたします。
この取り扱いは平成27年6月1日より開始します。
本件に関するお問い合わせは、06-6949-8551 認証担当 行政書士松村までお問い合わせください。
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- 郵送によるパスポート認証