【研修、技能実習制度のみ直し】
入国1年目は従来、「研修」ビザが与えられていましたが、その後の実習の期間をあわせて「技能実習」ビザが与えられることとなりました。
【就業ビザは、留学ビザに一本化】
「留学」と「就学」の区分がなくなりました。就学ビザから留学ビザに変更する必要はありません。
資格外活動許可で認められる時間は、いずれも1週
28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)となりました。
【新しい退去強制事由の追加】
- 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
- 不法就労助長行為をしたこと
- 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
【在留期間更新申請等をした場合の在留期間の特例】
ビザの更新、変更申請後、在留期限が経過した場合でも、違法な在留にならないことになりました。
これまでの実務では、期限後に不許可になった場合は、期限から遡って出国準備のための特定活動のビザが付与されていました。遡って合法になるという、外国人に不安を与える仕組みが改められました。
【上陸拒否の特例】
現在は,例えば,退去強制歴があるため上陸拒否期間中の外国人が,本国で日本人と出会って婚姻した場合に,法務大臣が,諸般の事情を考慮して上陸特
別許可を与えたようなときであっても,その後,その外国人が本邦に再入国しようとするたびに,入国審査官,特別審理官,法務大臣と三段階の手続を経て上陸
特別許可をしなければならないことになるなど,必ずしも合理的とはいえない場合もあります。
今回の改正は,外国人に上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認めるときは,改めて入国審査官,特別審理
官,法務大臣と三段階の手続を経て上陸特別許可を再度行わずに,入国審査官が上陸許可の証印をできるようにすることにより上陸手続の簡素化を図ったものです。
該当する外国人には事前に、対象者である旨が記載された通知書が交付されることになっています。