平成21年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。

この改正により、低賃金労働の温床との批判があった外国人研修制度が次のように見直されることになりました。

・在留資格「技能実習」の創設
現行では、一年目の研修では、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されず、2、3年目の技能実習からの適用となっているところ、改正法では、在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うものについて、労働関係法令を適用し、新たに「技能実習」という在留資格を整備するととしました。

・悪質ブローカーに対処するための退去強制事由の整備
現在、1,000以上あるといわれている外国人研修生の受入団体のなかには、低賃金労働者の提供をうたい文句に、日本企業から法外な手数料を徴収する悪質なブローカーが存在し、トラブルが多発しています。
改正法では、事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを幇助するような悪質なブローカーに対処するため、不実の記載のある文書の作成等に加担して研修生等を入国させた外国人を新たに退去強制できるようにすることとしました。

改正法は、公布日である本日から一年以内の政令で定める日から施行されます。

(参考)