入国管理局の取扱変更についてお知らせします。
記
在留資格「留学」から、人文知識国際業務その他の就労資格への変更許可は、本年から、3月1日以降に通知されることになっています。
不許可の場合は、3月1日を待たずに通知されます。
従来は、許可の場合も、1ヶ月程度で通知されていましたので、ご注意ください。
当事務所では、許可の場合もできるだけ早期に当局に確認を行い、留学生の利便を図っています。
以上
入国管理局の取扱変更についてお知らせします。
記
在留資格「留学」から、人文知識国際業務その他の就労資格への変更許可は、本年から、3月1日以降に通知されることになっています。
不許可の場合は、3月1日を待たずに通知されます。
従来は、許可の場合も、1ヶ月程度で通知されていましたので、ご注意ください。
当事務所では、許可の場合もできるだけ早期に当局に確認を行い、留学生の利便を図っています。
以上