入国管理局の取扱変更についてお知らせします。

                記

在留資格「留学」から、人文知識国際業務その他の就労資格への変更許可は、本年から、3月1日以降に通知されることになっています。

不許可の場合は、3月1日を待たずに通知されます。

従来は、許可の場合も、1ヶ月程度で通知されていましたので、ご注意ください。

当事務所では、許可の場合もできるだけ早期に当局に確認を行い、留学生の利便を図っています。

以上