平成21年3月26日
在留資格「投資・経営」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については,当該家事使用人の雇用主が事業所若しくは事務
所(以下「事業所等」という。)の長又はこれに準ずる地位にある者であって,申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事するこ
とができない配偶者を有することが要件とされているところ,同要件の弾力的な運用が求められています。
平成21年3月より、当該要件について下記のとおり運用されることになりましたのでお知らせします。
1 事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者の範囲について
事業所等における地位の名称・肩書きにとらわれることなく,事業所等の規模,形態及び業種並びに同人の報
酬額及び事業所等における権限等を考慮し,事業所等の長に準ずる地位であるか否か総合的に判断する。
(参考)想定される事例
① 雇用主は,A証券株式会社のトレーディング関係部門におけるディレクターとして稼動しているところ,同社
には同人の上位に2つ以上の職階があり,同人と同格の職位の者が約50人在籍しているが,同社の従業員総数は約1,000人であり,同人は部下10名を指
揮監督している立場にある。
② 雇用主は,B銀行の審査部におけるディレクターとして稼動しているところ,同行には同人の上位に2つ以上
の職階があるが,同人が長となっている部署は極めて独立性が高く,同行の長から直接指揮を受けているものである。
③ 雇用主は,C株式会社日本支店の財務関連部門におけるディレクターとして稼動しているところ,同支店には
同人の上位に2つ以上の職階があるが,同支店は東アジア地域にある全ての支店を総括する立場にあり,同人も東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指
揮命令を行う立場にある。
2 病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するものの範囲 について
雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に,当該配偶者の怪我・疾病だけでなく,当該配
偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労していることを含める。
(参考)想定される事例
雇用主の本邦における同居家族は配偶者のみであるが,当該配偶者は在留資格「人文知識・国際業務」を
もって本邦で就労しており,日常的な家事に専念することができないものである。
平成21年3月法務省入国管理局発表資料より
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