新たな在留管理制度はどういう制度なの?
新たな在留管理制度は,法務大臣が外国人の方の在留管理に必要な情報を継続的に把握するために導入される制度で,そのことによって適法に在留する外国人の方の利便性も更に向上するものです。具体的には,我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人の方に在留カードが交付されることになります。また,勤め先が変わるなどした場合,届出を行っていただくことが,必要になります。一方,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入なども行われます。
なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
新たな在留管理制度の対象になる人たちは?
新たな在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には,次の 1. ~ 6. のいずれにもあてはまらない外国人です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- 1. から 3. の外国人に準じるものとして法務省令で定める人(注)
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
具体的には,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や
「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方が対象となり,観光目的等で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。
(注)特定活動の在留資格が決定された者であって,亜東関係協会の本部の事務所の職員若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はそれらの職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を指定されたものを定めることを予定しています。
ポイント1. 「在留カード」が交付されます
「在留カード」はどういうカード?
在留カードは,中長期在留者に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可など,在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており,カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
在留カードには「有効期間」があります。
在留カードの有効期間は,次のとおりです。
16歳以上の方 |
|
永住者 |
交付の日から7年間 |
永住者以外 |
在留期間の満了日まで |
16歳未満の方 |
|
永住者 |
16歳の誕生日まで |
永住者以外 |
在留期間の満了日 |
更新許可申請・在留資格変更許可申請をしたときに,申請中であることが記載される欄です。※申請後,更新又は変更の許可がされたときは,新しい在留カード
が交付されます。資格外活動許可を受けたときに,許可の内容が記載される欄です。
ポイント2. 在留期間が最長5年になります
在留期間の上限が「3年」の在留資格については,在留期間が「5年」となります。
例えば,日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方は,現在のところ在留期間は「1年」又は「3年」ですが,新たな在留管理制度の導入後は最長の在留期間として「5年」が加わります。
ポイント3. みなし再入国許可制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,出国後1年以内(注)に再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
※みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(注)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。
(注)在留期限が出国後1年未満の場合は,その在留期限までに再入国してください。
これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合,再入国許可の有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。
ポイント4. 外国人登録制度が廃止されます
新たな在留管理制度の導入により,外国人登録制度は廃止されます。
これに伴い,各種届出の方法が変更になります。住居地を新たに定めたときや変更したときは,今までどおり市区町村に届け出てください。氏名,生年月日,性
別,国籍・地域を変更したときは,最寄りの地方入国管理官署へ届け出てください。また,「技術」等の就労資格や「留学」等の学ぶ資格の方は所属機関が変更
になったときに,「日本人の配偶者等」や「家族滞在」等の在留資格の方は配偶者と離婚又は死別したときに,地方入国管理官署への届出が必要です。
なお,中長期在留者の方の「外国人登録証明書」については,新たな在留管理制度の導入後,一定の期間「在留カード」とみなされますので,在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。
ご注意ください!
新たな在留管理制度の導入に伴い,以下のような在留資格の取消し事由,退去強制事由,罰則が設けられます。
- 在留資格の取消し
- 不正な手段により在留特別許可を受けたこと
- 配偶者として「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が,正当な理由がなく,配偶者としての活動を6月以上行わないで在留すること
- 正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり,虚偽の届出をしたこと
- 退去強制事由
- 在留カードの偽変造等の行為をすること
- 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
- 罰則
- 中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反,在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
- 不法就労助長罪の見直し
- 在留カードの偽変造等の行為をすること
(入国管理局WEBサイトより)
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