平成21年6月3日付け法務省令第29号により出入国管理及び難民認定法施行規則が改正され,申請書の様式が改められました。


しい申請書は,「申請人等作成用」と「所属機関(又は扶養者)等作成用」に分かれており,「所属機関(又は扶養者)等作成用」については,代表者氏名(扶
養者又は身元保証人)の記名(署名)及び押印が必要です(「短期滞在」,「興行」,「研修」,「特定活動」(技能実習),「日本人の配偶者等」・「永住者
の配偶者等」・「定住者」,を除きます。)。

また,すべての申請書において,携帯電話番号の記載欄が設けられ,携帯電話を所持している場合には記入が必要となりました。

当事務所は、新様式での申請に対応しております。安心してご依頼ください。